みんなのためのの著作権教室

指導される方へ

授業での著作権法遵守

授業では教材としてさまざまな著作物を利用しますが、その多くは著作者の同意を必要としません。 しかし、教育機関であれば、いかなる場合でも自由に利用できるわけでは無く、利用にあたっては十分な注意が必要です。

Q1 児童、生徒の作品にも著作権はありますか。

児童、生徒の作品にも著作権はあります。著作権は、小説、音楽、絵画、映画、写真、コンピュータ・プログラムなどの作品(著作物)を創作した者に対して認められる権利です。著作物であるためには、表現に創作者の創意工夫があればよく、作品に芸術的、学術的又は経済的な価値があるかどうかは問われません。

したがって、児童、生徒が、学校の図画工作や美術の授業時間に描いた絵、国語の授業時間に書いた作文や感想文、あるいは家庭内で書いた日記や友人に宛てた手紙などは、ほとんどのものが著作物であると考えてよいでしょう。

ところで、一言で「著作権」と言いますが、この権利は、創作者としての人格的な利益を保護する「著作者人格権」と、無断で複製などの利用をされないことを主張できる「著作権(財産権)」とに分けられ、それらの権利については、表のように細分化されています。

著作者の権利 
著作者人格権 著作権(財産権)
公表権 複製権 上演・演奏権
氏名表示権 上映権 公衆送信権・公の伝達権
同一性保持権 口述権 展示権
頒布権 譲渡権
貸与権 翻訳・翻案権
二次的著作物の利用権

上の表や当コーナーの文中で「複製」と説明している行為には、複写機やスキャナーなどで写真的に(画像として)再製するもののほか、テキストデータとして入力し直したり手書きで書き写したりすることも含まれます。「無断でコピーしてはいけないが、手書きなら問題ない」という誤解をしないよう注意が必要です。

児童、生徒が書いた作文を印刷して文集にする場合を例にして、どのような行為に著作権が関係してくるのかを説明します。

まず、「著作者人格権」について考えてみると、著作者にはその未公表の著作物を公表するかどうかを決定できる「公表権」が認められていますので、学習の課題として先生に提出した作文という、未公表の著作物を文集に掲載して公表することについては、児童、生徒の同意を得ておく必要があります。また、著作者の氏名をどのように表示するかについても配慮が必要です(「氏名表示権」)。もっとも、作文を文集に掲載する場合には、学校で使われる本人の氏名を表示するのが通常でしょう。さらに、著作者には著作物の題名や内容を勝手に変えられない権利「同一性保持権」が認められていますので、先生が良かれと思っても、本人の意に反する改変は原則としてできません。

次に「著作権(財産権)」について考えてみると、「印刷」という行為は著作物の「複製」に該当し、文集をクラス内に配付する行為は作文の複製物の「譲渡」に該当しますので、著作者である児童、生徒に「複製」と「譲渡」の許諾を得る必要があります。

学校における教育活動のなかで児童、生徒の作品を利用する場合でも、著作権法の規定を厳格に運用すると、以上のとおり、著作物の利用ごとにそれをどのような行為で利用するのかについて、表に示した権利と照らし合わせて著作者の同意や許諾を得ることになります。しかし、学校教育活動を円滑に実施するために、入学時や年度初めに教育方針を説明する機会に合わせて児童、生徒の作品の利用についても包括的に説明しておくという方法も考えられます(ただし、児童、生徒やその家庭のプライバシーに関わる内容が含まれる場合には、個別の配慮が必要でしょう。)。

Q2 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。

授業の過程では、教科書や副読本以外の補助教材を、教員の手により作成することがあります。その際、すべて教員自身が創作する場合だけでなく、既存の著作物を利用して教材を作成する場合も多いと思われます。著作権法では、このような場合に無断で他人の著作物を利用できる例外規定が設けられています。

著作権法第35条第1項

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

たとえば、授業のために教員が他人の作品の一部を利用してプリント教材を作成し、児童、生徒に配付する場合などは、この規定により、著作権者の許諾を得ずに行えることとなるのです。ここでいう「授業」とは、教科の授業に限られるものではなく、教育課程上に位置づけられた特別活動、道徳、総合的な学習の時間なども含まれるものと考えられます(学習指導要領に規定された教育活動でなければならないわけではありませんが、全国共通の教育課程の基準である同要領に基づいて編成、実施されている活動であれば、少なくともそれらは学校における授業と考えてよいと思われます。)。また、教員自らが複製するのではなく、当該教員の依頼に基づき事務職員等が複製することについても、この規定の適用があると考えられています。もっとも、教育委員会が一括して教材を作成する過程で他人の著作物を複製し、管内の学校の教員がそれぞれ担任する児童、生徒に当該教材を使用させるような場合は含まれません。

なお、「授業の過程において使用する」ために教員が主体となって複製する場合であっても、すべての場合に無許諾で行えるわけではありません。授業のために必要と認められる限度を超えて複製することはもちろん、著作物の「種類」や「用途」、複製の「部数」や「態様」に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合にも、著作権者の許諾が必要となります。したがって、たとえば、

  • ソフトウェアなどを児童、生徒が使用する複数のパソコンにコピーする場合(著作物の「種類」に照らして問題)
  • ワークブックやドリル教材などをコピーして配付する場合(著作物の「用途」に照らして問題)
  • 授業に直接関係のない者に対しても配付するために複製する場合(複製の「部数」に照らして問題)
  • 市販の商品と同様な形態で製本するなど、授業の過程を離れても使用可能なように複製する場合(複製の「態様」に照らして問題)

などには、原則として著作権者の許諾が必要となります。

教科や総合的な学習の時間等において、児童、生徒が調べ学習などの成果を資料にまとめクラス内に配付するような学習形態が増えていますが、その資料に他人の著作物を複製する場合には、前述の教員の場合と同様の条件により、調べ学習をした児童、生徒の行為についても著作権者の許諾を得ずに行えることになっています。

なお、この規定に基づき、著作物の利用を行う場合には、慣行に従った方法で、当該作品の題名、著作者名などを明示しなければなりません(出所の明示)。さらに、この規定により作成された資料を、「授業の過程における使用」という目的以外に使用する場合には、改めて著作権者の許諾を得る必要が生じることに注意してください。

※この設問でいう「複製」の意味については、「児童、生徒の作品にも著作権はありますか」の表の下の説明をご覧ください。

Q3 文化祭等で、演劇の上演や演奏などを行う場合、著作権者の許諾を得ておく必要がありますか。

文化祭等で演劇の上演や音楽の演奏などを行う場合には、原則としては上演権や演奏権等が働くことになり、著作権者の許諾を得る必要がありますが、

  1. その上演又は演奏等が営利を目的としていないこと
  2. 聴衆又は観衆から鑑賞のための料金を取らないこと
  3. 演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと

という3つの要件をすべて満たす場合には、著作権者の許諾を得ずに演劇の上演や音楽の演奏をすることができます。

著作権法第38条第1項

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

しかし、著作権者に無許諾で利用できる場合は、上演、演奏、上映、口述についてのみなので、脚本や楽譜のコピーについては著作権者の許諾を得なければなりません。

これらのコピーについては、非営利・無料・無報酬の演奏等の例外の対象にはならないとしても、先に紹介した「授業の過程における使用のための複製」(Q2参照)の規定により、著作権者の許諾を得ずに行えるのではないかとの考え方もあります。このことについては、著作権法第35条第1項のただし書きを考慮する必要があり、たとえば、公演に供する目的で販売、レンタル等の方法により入手できるものがある場合には、無断でコピーすることはできない場合もあると考えられます。

なお、楽譜については、「一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)」が、脚本などの文献複写については、「公益社団法人日本複製権センター」が、権利者の委託を受けて、利用の許諾手続を行っていますので、以下にお問い合わせください。

【音楽】 一般社団法人 日本音楽著作権協会 
〒151-8540
TEL 03(3481)2121
【文献複写】 公益社団法人 日本複製権センター 
〒107-0061  東京都港区北青山3-3-7第一青山ビル3階
TEL 03(3401)2382
Q4 運動会等で、プラカードや看板などに人気漫画のキャラクターを描く場合、著作権者の許諾を得ておく必要がありますか。

運動会等で、プラカードや看板等に人気漫画やアニメーションのキャラクターを描くことは、漫画等の複製に当たり、原則として著作権者の許諾が必要になりますが、学校などの教育機関においては、授業の過程で教師や児童、生徒が複製する場合は、例外的に権利者に無断ですることができます(著作権法第35条)(Q2参照)。

著作権法で規定されている「授業の過程」には、各教科の授業はもちろんのこと、教育課程に位置づけられた運動会、文化祭等の学校行事など特別活動についても該当すると考えられます(学習指導要領に規定された教育活動でなければならないわけではありませんが、全国共通の教育課程の基準である同要領に基づいて編成、実施されている活動であれば、少なくともそれらは学校における授業と考えてよいと思われます。)。逆に言えば、学習指導要領に基づくものでなくても、学校の管理下の教育活動として教科等の学習と同様に授業といえるものもあると考えられます(小・中・高等学校以外の教育機関では、学習指導要領のような統一的基準もなく本条の適用があるため)。

したがって、設問のように、教育課程上の運動会等で使うために、児童生徒がプラカードや看板などに人気漫画のキャラクターを描くことについては、その学校行事の教育効果を高める上で必要である(著作権者の側からみた場合、権利行使ができる範囲を制限されてもやむを得ないと考えられる限度)と認められるならば、許諾を得ずに複製できる場合に該当すると考えてよいでしょう。どのような場合に「教育効果を高める上で必要である」と認められるかは、その教育活動の目的や実施方法、あるいは学校の実態などに照らして個別に判断する必要があり、一律の基準のようなものは設けられていません(教育関係者と権利者団体等とが協議をしてガイドラインを作成することは可能です。)。無断で利用できる例外規定を活用しようとしているのですから、もし、著作権の侵害になるのではないかという疑義が生じた場合には、それが必要と認められる限度内の行為であることについての第一義的な説明責任は学校にあり、少なくとも、特別活動としてのその行事の目標や計画に照らして著作権を制限することが妥当な理由を説明できることが必要でしょう。学習指導要領で定められたもの以外の活動を、授業として本条の規定を適用しようとする場合も同様です。

なお、「授業の過程における使用」という目的のための複製であれば許諾を得る必要がないという例外規定ですので、運動会等の教育活動を終えても常設的に展示するような場合であれば、無断で利用できる条件を満たさない可能性があります。

※この設問でいう「複製」の意味については、Q1の表の下の説明をご覧ください。

Q5 インターネットを活用して他の学校と連携した同時双方向の遠隔授業をしたり、インターネットを通じて学習資料や動画教材をアップロードしておき事前学習(いわゆる反転学習のための予習)に供したりする場合、どのような点に注意すればよいですか。

インターネットを活用して遠隔授業をしたり、オンデマンドで教材を提供したりする際に教員が作成したもの以外の動画、静止画、音声情報、文字情報などの著作物を利用する場合、第三者の著作物を「公衆送信」することになります。また、インターネットを通じて提供される著作物を、大型のディスプレイなどで受信者に見せる場合、著作物を「公に伝達」することになります。このような場合、著作権法では次のような規定を設けています(平成30年の著作権法の一部改正)。

著作権法第35条第1項

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業 を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

※この規定では、「複製」「公衆送信」「公の伝達」について述べていますが、本問ではそのうち「公衆送信」と「公の伝達」について説明します。「複製」については前掲Q2をご覧ください。

インターネットを活用した授業や教材の提供に当たって著作物を利用(公衆送信)する場合には、Q2と同様、例外的に著作権者の許諾を得る必要がないという仕組みになっています。ただし、遠隔地の複数の教室の間で同時に双方向の授業を行う場合と、それ以外の場合とでは取り扱いが異なっています。前者は平成16年からの取扱いで、著作権者の許諾を得る必要もなく、何らかの対価を支払う必要もありません。後者は平成30年の改正により著作権者の許諾を得る必要がなくなりましたが、学校の設置者(小・中・高等学校の場合は教育委員会や学校法人)が著作権者に対して補償金を支払う必要があります。

まず、遠隔地の複数の教室の間で同時に双方向の授業を行う場合について説明します。例えば、A小学校が県内外の多数の小学校との間でインターネットを通じた遠隔授業を行う場合、A小学校の 教員が同校の児童に対して絵画の原作品を見せたり新聞記事のコピーを配付したりして説明する様子を、他の小学校にインターネットで送信すれば、絵画や新聞記事が「公衆送信」されることになります。しかしそのような「公衆送信」については、この規定により、著作権者の許諾を得る必要がなく、補償金の支払いも必要ありません。また、遠隔授業により、音楽の授業で児童が演奏したり国語の授業で児童が朗読したりすれば、音楽や文芸作品が「公衆送信」されることになりますが、この「公衆送信」についても許諾を得たり補償金を支払ったりする必要がありません(なお、A小学校において児童が演奏したり口述したりする行為についても、非営利、無料、無報酬の演奏として、「演奏」、「口述」の許諾を得る必要がありません(第38条第1項)(Q3参照)。)。

なお、「授業」とは、教科の授業に限られるものではなく、教育課程上に位置づけられた特別の教科・道徳、外国語活動、総合的な学習(探究)の時間、特別活動なども含まれるものと考えられます(学習指導要領に規定された教育活動でなければならないわけではありませんが、全国共通の基準である同要領に基づいて編成、実施されている教育課程上の活動であれば、少なくともそれらは学校における授業と考えてよいと思われます。)。

次に、同時双方向授業以外の場合について説明します。具体的には、授業のための教材(著作物が含まれたもの)を児童生徒に対して授業の時間に関わらず一斉にメールで送る場合、授業のための教材(著作物が含まれたもの)をインターネットを通じて児童生徒がいつでもアクセスできるようにアップロードする場合などが考えられます(授業の解説をあらかじめ収録した動画をアップロードすることもこれに含まれます。)。事前に提供された学習資料を予習したうえで授業に参加する、いわゆる反転授業のために教材(著作物が含まれたもの)を送信することもこの取り扱いの対象です。さらに、遠隔授業のような態様で授業が行われている場合でも、送信者側に教員だけしかいない場合(教員が会議室や放送室のスタジオなどから解説をする場合など)や、双方で同時に授業が行われていない場合(片方の授業の様子を録画して、異なる時間に他方の学校にそれを送信する場合など)にはこの取り扱いの対象になります。

このような場合の公衆送信については、前述の同時双方向授業と同様に著作権者の許諾は不要ですが、学校の設置者(小・中・高等学校の場合は教育委員会や学校法人)が著作権者に対して補償金を支払う必要があります。この補償金を受ける権利はあらゆる著作権者を代表する一つの団体によって行使されることになっており、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会がそれに指定されています。

注意が必要な点は、学校の教員や児童生徒が授業の過程で利用することを目的とした著作物の送信行為であっても、「当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は無断で公衆送信することはできないということです。例えば、市販のドリルや教育用ソフトウェアのように、一人ひとりが購入することを前提として販売されている補助教材を1部だけ購入して遠隔授業で送信することは、著作物の「用途」に照らし著作権者の利益に影響を与えますし、スクランブルをかけたり利用者ID・パスワードを付与したりして受講者を限定することなく、受講者以外の不特定の者も視聴できるように送信することは、「公衆送信の態様」に照らし著作権者の利益に影響を与えますので、これらのような場合は無断で公衆送信できるケースには当たりませんので、著作権者の許諾を得る必要があります。その方法については、Q15をご覧ください。

なお、この規定は著作隣接権(演奏家、歌手、俳優などの実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者が持つ権利)についても準用されていますので、授業が行われる時間以外に送信される教材等の資料に実演やレコードが含まれている場合(動画の一部を教材として利用する場合など)には、実演家等にも補償金を支払う必要があります(実際には、著作者に対する補償金に上乗せする必要はなく、授業目的公衆送信補償金等管理協会に対して支払われる包括的な補償金の中からそれらの権利者に分配されます。)。

Q2及び本問で、例外的に著作権者の許諾を得ずに複製や公衆送信を行うことができる要件を説明しましたが、授業目的公衆送信補償金等管理協会では、著作権者等の団体と教育機関の団体から委員の参加を得て、それらの関係者の情報交換や話し合いによってこの規定を運用するために必要なガイドラインを策定しています。教育機関における様々な利用方法について、権利者と利用者の間の共通認識を得るべく、現在も話し合いは続いていますが、これまでコンセンサスが得られた部分については、同協会のホームページ(https://sartras.or.jp/unyoshishin2020/)で公開されています。

最後に、公の伝達について説明します。
同時双方向授業のための公衆送信やそれ以外の公衆送信は、授業を担当する者やその授業を受ける者によって行われる行為であり、それについてどのような要件を満たせば著作権者の許諾を得る必要がないかを説明しました。しかし、インターネットを活用した授業としては、それら以外にも、例えば文部科学省やその他の省庁、教育委員会等が作成して公開している動画教材にインターネットを通じてアクセスし、教室で児童生徒に視聴させるような場合もあります。このような行為は、公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達していることになります。これについても、前述の公衆送信と同じ要件で例外的に著作権者の許諾を得る必要がないとされています(補償金の支払いも不要)。