著作権の保護期間
著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。その他の例外的保護期間を合わせると下のようになります。
- 実名(周知の変名を含む)の著作物 死後70年
- 無名・変名の著作物 公表後70年
(死後70年経過が明らかであれば、そのときまで) - 団体名義の著作物 公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) - 映画の著作物 公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。
著作隣接権の保護期間
実演 | 実演が行われた時から70年 |
---|---|
レコード | レコードの発行(発売)が行われた時から70年 ※ |
放送または有線放送 | 放送または有線放送が行われた時から50年 |
※70年以内に発行されなければ音の固定(録音)後70年とする。