みんなのためのの著作権教室

著作物

著作物とは、その人の思想や感情が創作的に表現されたものをいいます。

  • 言語の著作物
    論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
  • 音楽の著作物
    楽曲、歌詞
  • 舞踊、無言劇の著作物
    日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムの振り付けなど
  • 美術の著作物
    絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
  • 建築の著作物
    芸術的な建築物(設計図は図形の著作物)
  • 地図、図形の著作物
    地図、学術的な図面、図表、模型など
  • 映画の著作物
    劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフト、動画サイトにアップされているコンテンツなど
  • 写真の著作物
    写真、グラビアなど
  • プログラムの著作物
    コンピュータ・プログラム

このほかに次のような著作物もあります。

  • 二次的著作物
    上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの
  • 編集著作物
    百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物
  • データベースの著作物
    編集物のうち、コンピュータで検索できるもの

なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。

(1) 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む)
(2) 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
(3) 裁判所の判決、決定、命令など
(4) (1)から(3)の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの

保護期間
著作権の保護期間

著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。

そのほかの例外的保護期間を合わせると下の表のようになります。

著作物の種類保護期間
実名(周知の変名を含む)の著作物  死後70年
無名・変名の著作物 公表後70年
(死後70年経過が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物 公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
映画の著作物公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)

※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。 なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。

著作隣接権の保護期間
実演 実演が行われたときから70年
レコード レコードの発行(発売)が行われたときから70年 ※
放送又は有線放送 放送または有線放送が行われたときから50年

※70年以内に発行されなければ、音の固定(録音)後70年とする。