みんなのためのの著作権教室

著作者人格権

著作者人格権とは、著作物を創作した著作者の人格を守る権利で、譲渡や相続することはできません(一身専属権)。

この権利は、著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も人格的利益を損なう行為は、一定の範囲で禁止されています。

・公表権

自分の著作物でまだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するか決めることができる権利

・氏名表示権

自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか、するとすれば実名か変名かを決めることができる権利

・同一性保持権

自分の著作物の内容または題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

 
著作権(財産権)

財産的意味の著作権は、著作物の利用を許諾・禁止する権利で、その一部または全部を譲渡や相続することができます。

・複製権

著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利

・上演権・演奏権

著作物を公に上演、演奏する権利

・上映権

著作物を公に上映する権利

・公衆送信権・公の伝達権

著作物を自動公衆送信、放送、有線放送する権利
また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
*自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された著作物を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいう。

・口述権

言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利

・展示権

美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利

・頒布権

映画の著作物の複製物を頒布(譲渡・貸与)する権利

・譲渡権

映画以外の著作物の原作品または複製物を公衆へ譲渡する権利

・貸与権

映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利

・翻訳権・翻案権など

著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次著作物を創作することに及ぶ権利)

・二次的著作物の利用権

自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の著作権(財産権)に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利