みんなのためのの著作権教室

私的使用のための複製

自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために自分で著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。

図書館などでの複製

政令で定められた図書館などに限り、利用者の求めに応じ、著作物の複製物の提供を行うことができる。

引用

自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。

教科書への掲載

学校教育の目的上必要と認められる限度で著作物を教科書に掲載できる。ただし著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。

学校教育番組の放送など

学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。

学校における複製

教育を担任するもの及び授業を受ける者は授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。

試験問題としての複製

入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できる。ただし、営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。

視覚障がい者などのための複製など

著作物を点字によって複製することができる。また、コンピュータに点字データを保存し、公衆送信(放送・有線放送除く)することができる。さらに、点字図書館・盲学校の図書館など政令で定められた施設は、視覚障がい者向けに必要と認められる限度において著作物を複製・自動公衆送信することができる。

聴覚障がい者などのための複製など

政令で定められた施設は、聴覚障がい者向けに必要と認められる限度において放送番組などの音声を字幕などにより複製・自動公衆送信することができる。

非営利目的の上演など

営利を目的とせず、観客から料金を取らない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。

時事問題の論説の転載など

新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示が無ければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり放送したりできる。