ケース1お気に入りの曲をスマートフォンに入れる
自分で購入したCDなどを、個人で楽しむためにスマートフォンなどの携帯音楽プレーヤーに録音する場合、著作権者の許可は必要ありません。
ケース2大好きなマンガをコピーして友達にあげる
コピー機を使わず自分で手描で写した場合でも、ほかの人が創作したマンガやそのキャラクターのコピーを他人にあげるのは著作権侵害にあたります。
ケース3友達が録画したテレビ番組を借りて観る
録画したDVDなどを友達に貸すのは、「私的使用目的のための複写」という範囲を越えてしまい、著作権侵害となります。
ケース4パソコンのソフトをコピーする
コンピュータ・プログラムは目に見えませんが、著作物であり、著作権が存在します。
ケース5偽ブランドを購入する
偽ブランドや違法コピーの商品を購入することで罰せられることはありませんが、作ったり売ったりすると罰せられます。 偽ブランドの購入はやめましょう。